
時事通信社
派遣型マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えたとして、12月2日に強制性交等の罪で懲役5年の実刑判決を言い渡された新井浩文被告が、即日控訴した。
判決公判では、滝岡俊文裁判長は被告に対し、検察側の求刑通り懲役5年の実刑判決を言い渡していた。
弁護側は性交の事実は認めていたが、「(性交の)合意があったと誤信していた」と主張し、強制性交罪が成立する要件である「暴行」や「脅迫」は用いていないとして、無罪を訴えていた。
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